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四肢ギプスシーネの算定について

四肢ギプスシーネの算定について

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四肢ギプスシーネ(半肢)の算定時、算定病名は靭帯損傷で算定可能でしょうか?
転職先で靭帯損傷で四肢ギプスシーネは算定出来ないと言われました。以前、働いていた所では算定していましたが(同じ県内)。
また、地域や保険区分で算定切られる例はあるのでしょうか?
ご回答頂けると幸いです。よろしくお願い致します。

回答

 患部を固定する必要性があるのであれば算定できると思います。
 当然地域差はあるでしょうが。

固定が必要なコメントを残してという事でしょうか。ご回答ありがとうございます!

当科では、半肢ギプス → 肘関節または膝関節を含まず、それより遠位のギプスの認識と解釈してます。

靭帯損傷の部位はどこでしょう?
本質問から推察するに、”膝”領域かと。
先に述べた通り、”膝領域”の靭帯損傷は、半肢780点では審査の対象となりえます。
(地域差もあると考えますが、他の回答者様の意見も参考にして下さい)

審査員は、傷病名だけでは判断できない場合もあり、
医学的に有意義であれば、症状詳記を添付し請求してみてはいかがでしょうか。

膝領域の専門医であれば、各学会等による、保険診療に関する情報を把握してますので、医師に確認するのがよろしいかと。

参考まで、足首(外側靭帯損傷)であれば → 迷わず 490点でしょう。 
こちらはご存じかと思います。

すみません、部位の記載をしていませんでした!
箇所は足関節の靭帯損傷の病名です。
以前まで働いていた整形外科では足関節でも靭帯損傷の病名で四肢ギプスシーネ(半肢)で算定していました。
ギプスシーネ固定が必要な理由を添えて算定で通るかと思っておりますが、当院でも聞いてみます。
貴重なご意見ありがとうございます!

こちらこそ貴重な情報ありがとうございます。

転職先が同県内ということですので、”地域差”、よりも、”地域性(御県内)”では算定を認める審査をしてると考えます。

『院内査定せず』、四肢ギプスシーネ(半肢)で、請求してはいかがでしょうか?
査定されてから対策するのも、いかがでしょう。
診療科によっては、症状詳記を添付することにより、減点対象となりうる症例もございますので。

釈迦に説法で恐縮でございます。
”足関節”は、距骨と脛骨・腓骨から構成されており、
ヨコル様のコメントの如く、傷病名が『”足関節”靭帯損傷』で請求可能 → とあり、足関節が”曖昧”な為、四肢ギプスシーネ(半肢)請求可能だったと考えます。

また、脛骨・腓骨 が → 下腿とも判断できたのかと考えます。
ただ、腸脛靭帯は膝周辺で、腓骨靭帯は足首周辺ですので・・・。

当質問をご覧になった、他の有識者のコメントも参考にして下さい。

当院の院長が算定に関して、チェックが入る事を良しとしていないみたいで。。
柔整部門の主任に部位問わず靭帯損傷は取れないから骨折だけにしてと一点張り。
職場は違えど同じ症例で出来ていたことが出来ないことに疑問を持った為、質問させて頂いた次第でした。
足関節も以前は、靭帯損傷の病名は細かく記載していました(前距腓靭帯損傷、三角靭帯損傷など)。
特に算定着られるという事はなかったので、地域性のものなのかなと考えていました。
他の回答者様のご意見も参考にしてみようと思います。
ありがとうございます!

こちらの請求はいかがでしょうか
J001-2 絆創膏固定術
 足関節捻挫又は膝関節靱帯損傷に絆創膏固定術を行った場合に算定する。ただし、交換は原則として週1回とする。 

絆創膏固定術では靭帯損傷に対してだと固定が弱いため、硬性固定の使用を考えてます。
ご提案ありがとうございます。

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