創傷処置、処理、ダブリードマン加算などについて
創傷処置、処理、ダブリードマン加算などについて
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質問がいくつかあり、わかりにくく申し訳ないです。
咬傷で来院された方への算定の仕方です。
初日は消毒、麻酔、傷の縫合、塗り薬の塗布をおこないました。2回目来院時、消毒、傷の部分の皮膚の切除、抜糸、塗り薬の塗布を行っています。
①初日の創傷処理を算定した日は、塗布した塗り薬や、ヒビテン液などの消毒薬は算定できないという解釈で間違いないか。
麻酔は、手技は算定せず、薬剤料は算定して良かったのか。
②次に来院した際に、汚染された傷部分の皮膚などの切除を行い、デブリードマン加算になるかと思ったのですが、2回目にまた創傷処理を算定し、デブリードマン加算を算定していいものなのでしょうか。その際の消毒液や軟膏塗布は包括されるのでしょうか。
2回目以降は創傷処置しか算定できないものと思っていたので、うまく理解ができずにおります。
創傷処置、創傷処置それぞれの時に、何が算定していいものダメなものがまだしっかり理解できておらず、申し訳ないのですが、教えていただけますと助かります。
回答
範囲と、麻酔法は把握しかねますが、おおよそご認識のとおりです。
当院であれば、
① 初日 5/1 として
K000 創傷処理 → 530点
(局所麻酔と考えます) → キシロカイン注射 → 薬価算定 〇
(他の麻酔法であれば、各区分の麻酔手技料を算定して下さい)
ゲンタシン軟膏 → 薬価算定 〇
ヒビテン → 薬価算定不可 ×
生食等 → 薬価算定 〇
↓
洗浄等行い、デブリードマン施行してるのであれば
デブリードマン加算( 注3) 100点 加算
※通常であれば、ここでデブリ施行するはずですが、カルテ及び医師に確認をして みてはいかがでしょうか。
(咬傷が重度であり、翌日にデブリ施行ですか・・・連日デブリ施行かと考えますが・・・)
② 5/2
(術後)創傷処置 52点
ゲンタシン軟膏 → 薬価算定 〇
ヒビテン → 薬価算定 〇(40コード処置である為算定〇。50コード手術は算定×)
生食等 → 薬価算定 〇
(局所麻酔と考えます) → キシロカイン注射 → 薬価算定 〇
(他の麻酔法であれば、各区分の麻酔手技料を算定して下さい)
※局麻以外の場合、当院であれば、査定対策として、「コメント」添付します。
(例)汚染された傷部分の皮膚などの切除(デブリ)施行 等。
↓
K000 創傷処理の通知
(1) 創傷処理とは、~(中略)~、第2診以後の手術創に対する処置は
区分番号「J000」創傷処置により算定する。
他の回答者様の意見も参考にしてはいかがでしょうか。
ご丁寧に詳しくありがとうございます!大変恐縮です。
①の初日の流れが理解できました!ありがとうございます。
②のお答えいただいた中で、2度目は創傷処置で算定すべきだと理解したのですが、その場合、創傷処置でもデブリードマン加算のような処置を医師がしたのであれば、算定できるという解釈で大丈夫でしょうか?
また例えば麻酔や洗浄をせずに切除をしたのであれば、デブリードマン加算は算定できないでしょうか?重ね重ね申し訳ありません。
そのほかの回答者様のご意見などもこの後読ませていただき、参考にさせていただきます。
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