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創傷処置、処理、ダブリードマン加算などについて

創傷処置、処理、ダブリードマン加算などについて

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経験が浅く、教えていただけますとありがたいです。
質問がいくつかあり、わかりにくく申し訳ないです。
咬傷で来院された方への算定の仕方です。
初日は消毒、麻酔、傷の縫合、塗り薬の塗布をおこないました。2回目来院時、消毒、傷の部分の皮膚の切除、抜糸、塗り薬の塗布を行っています。

①初日の創傷処理を算定した日は、塗布した塗り薬や、ヒビテン液などの消毒薬は算定できないという解釈で間違いないか。
麻酔は、手技は算定せず、薬剤料は算定して良かったのか。

②次に来院した際に、汚染された傷部分の皮膚などの切除を行い、デブリードマン加算になるかと思ったのですが、2回目にまた創傷処理を算定し、デブリードマン加算を算定していいものなのでしょうか。その際の消毒液や軟膏塗布は包括されるのでしょうか。
2回目以降は創傷処置しか算定できないものと思っていたので、うまく理解ができずにおります。

創傷処置、創傷処置それぞれの時に、何が算定していいものダメなものがまだしっかり理解できておらず、申し訳ないのですが、教えていただけますと助かります。

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