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縫合の算定について

縫合の算定について

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初歩的な質問をすみません。
早見表やテキストを読んでもわからず教えて頂けたましたら幸いです。

  在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者さんで腎ろうを行なっているのですが、腎ろうが外れそうになりその部分を医師が縫合をしました。
C109 在宅寝たきり患者処置指導管理料の通知4において 『「J000」創傷処置の費用(薬剤及び特定保険医療材料に係る費用を含む。)は算定できない。(一部抜粋)』とあり、今回医師が行なった縫合は算定できないという受け取り方でいいのでしょうか。
また、創傷処置として算定できない場合に他に算定する方法はありますでしょうか。  

 因みに 当院は、在総管は算定していません。

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