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縫合の算定について

縫合の算定について

  • 受付中回答2
初歩的な質問をすみません。
早見表やテキストを読んでもわからず教えて頂けたましたら幸いです。

  在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者さんで腎ろうを行なっているのですが、腎ろうが外れそうになりその部分を医師が縫合をしました。
C109 在宅寝たきり患者処置指導管理料の通知4において 『「J000」創傷処置の費用(薬剤及び特定保険医療材料に係る費用を含む。)は算定できない。(一部抜粋)』とあり、今回医師が行なった縫合は算定できないという受け取り方でいいのでしょうか。
また、創傷処置として算定できない場合に他に算定する方法はありますでしょうか。  

 因みに 当院は、在総管は算定していません。

回答

 縫合はK000 創傷処理に当たりますが、C109 在宅寝たきり患者処置指導管理料の通知4にあるのはJ000創傷処置で全く異なるものです。ご質問から「縫合=創傷処置」と解釈されているようですが、そうではありません。

 では、ご質問のケースでK000 創傷処理が算定できるのか?となりますが、K000 創傷処理は通知(1)にて

(1)創傷処理とは、切・刺・割創又は挫創に対して切除、結紮又は縫合(ステープラーによる縫合を含む。)を行う場合の第1回治療のこと(後略)

と示されており、胃瘻カテーテルの固定はこれに該当しませんので算定は認められないと思います。

 最も近似するのは結果的にJ000創傷処置になると思いますが、C109 在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定していることから手技料は何も算定できず、使用した薬剤のみを算定することになると思います。

 縫合を創傷処置で算定予定ですか?再度ご確認ください。その上で、単なる固定ならば算定不可と思います。

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