診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

生活習慣病管理料Ⅱ/リフィル処方箋

生活習慣病管理料Ⅱ/リフィル処方箋

  • 受付中回答2
平素より大変お世話になっております。
質問させてください。

「疑義解釈資料の送付について(その1)」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf)の問144にて掲示内容について
当該保険医療機関において、患者の状態に応じ、
・28日以上の長期の投薬が可能であること
・リフィル処方箋を交付すること
のいずれの対応も可能であることを掲示すること。
と示されていていることから当院もリフィル処方箋の対応をしなければと思っています。
ただ当院は院内処方を行っており、院内処方の場合でもリフィル処方箋を発行することは可能なのでしょうか?それとも院外処方のための制度なのでしょうか?

ご回答いただけると幸いです、よろしくお願いします。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

ログインして回答する

すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。

関連する質問

受付中回答0

生活習慣病管理料について

上記眼科連携加算なんですが、...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

生活習慣病管理料(I)

お尋ねします。
生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定の場合、検査、注射等の包括分はレセプトに表記されませんが、病名はレセプトに記載したほうがいいのでしょうか?...

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答2

救急外来緊急検査対応加算2の算定方法について

初めて質問します。失礼があればご容赦下さい。...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

往診料に在宅ターミナルケア加算算定条件

往診料に在宅ターミナルケア加算算定する場合、死亡日及び14日前までに2回往診していれば算定できるのか?
退院時共同指導料を算定していないといけないのか? 

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

救急時医療情報取得加算について

電子処方を発行する体制としてアからウまでのすべてを満たしていることとありますが、院内処方とは外来処方のみではなく入院で処方した処方情報も含まれるのでしょうか。

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。