生活習慣病管理料Ⅱ/リフィル処方箋
生活習慣病管理料Ⅱ/リフィル処方箋
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質問させてください。
「疑義解釈資料の送付について(その1)」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf)の問144にて掲示内容について
当該保険医療機関において、患者の状態に応じ、
・28日以上の長期の投薬が可能であること
・リフィル処方箋を交付すること
のいずれの対応も可能であることを掲示すること。
と示されていていることから当院もリフィル処方箋の対応をしなければと思っています。
ただ当院は院内処方を行っており、院内処方の場合でもリフィル処方箋を発行することは可能なのでしょうか?それとも院外処方のための制度なのでしょうか?
ご回答いただけると幸いです、よろしくお願いします。
回答
リフィル処方は院外処方の場合に行うもので、院内処方の場合には行いません。
なお、患者が院外処方を希望し、かつリフィル処方を希望した場合、貴院が院内処方しか対応していないことを理由にそれを拒むことはできないと思います。
掲示事項で
当該保険医療機関において、患者の状態に応じ、
・28日以上の長期の投薬が可能であること
・リフィル処方箋を交付すること
の『いずれの対応も可能であること』を掲示すること。
(『』は当方にて加筆)
とされており、「いずれの対応も可能」ですからね。
ありがとうございました
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