診療報酬改定における経過措置の取り扱いについて
診療報酬改定における経過措置の取り扱いについて
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2024年の診療報酬改定にて入院基本料の施設基準に身体拘束の最小化の取り組みが追加され、経過措置として令和7年5月31日まで満たしているものとなっておりますが、令和6年3月31日時点では届出している地域包括ケア入院医療管理料で令和6年6月3日に入退院支援加算の届出を行い、併せて当該入院料の注12の減算をクリアする届出を提出する予定ですが、その場合であっても経過措置が適応されるのでしょうか。それとも6月時点で取り組みを満たしていないといけないのでしょうか。
回答
ベストアンサー
令和6年3月31日時点では届出している地域包括ケア入院医療管理料
→文面より管理料の変更はないのですよね?ならば経過措置の該当と思われます。
お返事が遅くなり申し訳ありません。
厚生局へも確認し、経過措置に該当する旨の返答をいただきました。
迅速にご回答いただきありがとうございました。
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