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生活習慣病管理料IIと特定疾患療養管理料につきまして

生活習慣病管理料IIと特定疾患療養管理料につきまして

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恐れ入ります。
主病名が幾つかある場合に、先生の判断で投薬に関係なく、生活習慣病管理料を算定の月、特定疾患療養管理料を算定の月といったりきたりできるという事を聞いたのですが、具体的にどういった例があげられますでしょうか?きちんと理解ができずにおります。お知恵を拝借させてください。

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