生活習慣病管理料IIと特定疾患療養管理料につきまして
生活習慣病管理料IIと特定疾患療養管理料につきまして
- 解決済回答2
恐れ入ります。
主病名が幾つかある場合に、先生の判断で投薬に関係なく、生活習慣病管理料を算定の月、特定疾患療養管理料を算定の月といったりきたりできるという事を聞いたのですが、具体的にどういった例があげられますでしょうか?きちんと理解ができずにおります。お知恵を拝借させてください。
主病名が幾つかある場合に、先生の判断で投薬に関係なく、生活習慣病管理料を算定の月、特定疾患療養管理料を算定の月といったりきたりできるという事を聞いたのですが、具体的にどういった例があげられますでしょうか?きちんと理解ができずにおります。お知恵を拝借させてください。
回答
関連する質問
解決済回答2
初歩的な質問で恐縮ですが、ご教示いただけますでしょうか。 脳梗塞を主病として管理している患者様に対し、 バイアスピリンを28日以上処方している場合、...
受付中回答2
表記にて、電子カルテでE,F,Kファイルの抽出できないとのことなのですが、その場合手動で行うのは無理なものなのでしょうか?
受付中回答4
受付中回答5
受付中回答0
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
