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生活習慣病管理料IIと特定疾患療養管理料につきまして

生活習慣病管理料IIと特定疾患療養管理料につきまして

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恐れ入ります。
主病名が幾つかある場合に、先生の判断で投薬に関係なく、生活習慣病管理料を算定の月、特定疾患療養管理料を算定の月といったりきたりできるという事を聞いたのですが、具体的にどういった例があげられますでしょうか?きちんと理解ができずにおります。お知恵を拝借させてください。

回答

ベストアンサー

 理論的には医師が月毎に主病を変更すれば生活習慣病管理料を算定する月、特定疾患療養管理料を算定する月とすることは可能ですが、主病がコロコロと変わることを審査がどう判断するか、また、患者の同意と署名を必要とする生活習慣病管理料を算定していながら主病がコロコロ変わることに患者の理解が得られるのか、によると思います。

 私はそのような算定は現実的ではないと思っています。

ご回答ありがとうございました。
そのように皆さんに提言させていただきたいと思います。

当方では、主病が頻繁に変わることは医師の診立てが適切ではないと判断していますので、お尋ねのようなことは想定していません。

ご回答ありがとうございます。やはりそうですよね。ありがとうございました。

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