診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

生活習慣病管理料IIと特定疾患療養管理料につきまして

生活習慣病管理料IIと特定疾患療養管理料につきまして

  • 解決済回答2
恐れ入ります。
主病名が幾つかある場合に、先生の判断で投薬に関係なく、生活習慣病管理料を算定の月、特定疾患療養管理料を算定の月といったりきたりできるという事を聞いたのですが、具体的にどういった例があげられますでしょうか?きちんと理解ができずにおります。お知恵を拝借させてください。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答1

生活習慣指導料

生活習慣指導料1算定の場合包括項目

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答3

小児科外来診療料

ネットを見ていたら小児科外来診療料処方箋ありの場合別で処方箋料算定できますか
それはいつからですか

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

腎臓病透析予防指導料

腎臓病透析予防指導料について質問です。...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答7

手帳記載加算

院内処方しています
手帳記載加算を算定した際、カルテ記載必要でしょうか

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答3

診療情報提供書

他院からの依頼による診療情報提供書は算定出来るか

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。