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領収書様式について

領収書様式について

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医療費の内容の分かる領収書及び個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の交付について(保発0305第11号)で標準の領収書様式が示されておりますが、ベースアップ評価料については、必ず「その他」項目へ記載しなければならないとの認識でよろしいでしょうか。

回答

ベストアンサー

 「疑義解釈資料の送付について(その5)」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001255281.pdf)の領収証及び明細書関係の問1には

問1 「医療費の内容の分かる領収証及び個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の交付について」に規定する別紙様式1及び別紙様式2の領収証について、医科点数表第 14 部「その他」及び歯科点数表第 15 部「その他」の新設により、「その他」の欄が追加されたが、レセプトコンピュータ又は自動入金機の改修が必要などやむを得ない事情により、「その他」の欄の記載された領収証が発行できない場合について、どのように考えたらよいか。
(答)当分の間、改正前の領収証に手書きで記載する又は別に「その他」の金額が記載された別紙を交付するなど、患者が医療費の内容が分かる形で運用している場合には、領収証を発行しているものとみなす。なお、その場合であっても、早期に別紙様式1又は別紙様式2の形式で領収証が発行できるようにすることが望ましい。

とされていますね。

 患者が医療費の内容が分かる形であればよろしいかと思います。

ご回答ありがとうございます。私も先日この疑義解釈を見つけ、ベンダーと調整しているところです。

 領収証レイアウトに余裕がなく「その他」欄を追加できない場合はリハビリ等他項目と合わせ「リハビリ・その他」欄として合計したり、既存の検査と病理を合わせて「検査・病理」とし、空いたところに「その他」を追加するなどしているところが多いようです。

システム上、変更できないものについては、特にその他でなくてもよろしいかと。
項目名が明示されていればよろしいかと存じます。
気になるようなら、厚生局にお尋ねください。

当院は『その他』に記載です。
ベンダー・他院の動向も調査済です。

必ず「その他」項目へ記載しなければならないとの認識でよろしいでしょうか。
→その認識です。無理な場合は、算定項目等がわかるような明細書を作成しなければなりません。 

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