小児のパノラマ撮影に関して
小児のパノラマ撮影に関して
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いつもお世話になっております。
小児のパノラマ撮影に関して
以前の投稿にて、
未萌出の永久歯の確認の場合
・先天性欠損の疑い
・萌出不全の疑い
の病名として算定が可能との事でしたが、
撮影後、未萌出の歯牙があっても無くても
算定は可能との認識であってますでしょうか?
6才臼歯の放出不全の疑いの場合
萌出時期として7歳までは、許容内として算定は不可でしょうか?
近心傾斜などしていて放出不全の場合は
年齢問わず算定可能でしょうか?
ご教授お願い致します。
小児のパノラマ撮影に関して
以前の投稿にて、
未萌出の永久歯の確認の場合
・先天性欠損の疑い
・萌出不全の疑い
の病名として算定が可能との事でしたが、
撮影後、未萌出の歯牙があっても無くても
算定は可能との認識であってますでしょうか?
6才臼歯の放出不全の疑いの場合
萌出時期として7歳までは、許容内として算定は不可でしょうか?
近心傾斜などしていて放出不全の場合は
年齢問わず算定可能でしょうか?
ご教授お願い致します。
回答
ベストアンサー
まず、先欠の疑いで撮影したが、結果的に先欠ではなかった(埋伏や萌出遅延であった等)場合でもその算定は可能です。
ただ、そもそも疑った状況が年齢などからレントゲンでの確認を必要とする歯科医学的な理由・根拠があるかどうか歯科医師に確認してください。保護者からの要望などでの撮影は単なるスクリーニングですので保険請求は出来ません。
7歳で6番の萌出不全は必ずしも不可とは言えませんが、かなり疑義の出る年齢と思われます。9歳10歳などは問題ないと思いますが、7歳でも例えば他の6番はとうの昔に萌出が完了していて、例えば2番も萌出しているなどその子の成長度が高いにも関わらず・・・などの理由であれば問題ないと思われます。
いずれにしても、歯科医学的必要性のみならず保険請求として妥当かについても、しっかり主治の歯科医師により検討してもらってください。
疑問が生じる場合は歯科医師会や厚生局などに確認した方が良いと思われます。
ありがとうございました!
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