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連携強化加算 抗菌薬適正使用体制加算

連携強化加算 抗菌薬適正使用体制加算

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連携強化加算と抗菌薬適正使用体制加算について質問です。

初診料を算定した月に再診された場合も上記加算のふたつは両日とも算定できるのでしょうか?
(例:6月1日に初診料や連携強化加算・抗菌薬適正使用体制加算を算定し、6月8日に再診料や連携強化加算・抗菌薬適正使用体制加算を算定するのは可能かどうか)
電子カルテで同時算定不可のエラーメッセージがでないため算定するものなのかわからなくなりました。

どなたかご回答頂けますと幸いです。

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