地域包括ケア病棟入院料1の施設基準、退院時共同指導料2に関して
地域包括ケア病棟入院料1の施設基準、退院時共同指導料2に関して
- 受付中回答1
前3か月において6回算定している医療機関であること、とあります。
地域包括ケア病棟入院料1では、退院時共同指導料2は包括されて算定できませんが、
退院時共同指導料2が求める算定要件と同等のことを行っていれば、
回数としてカウントしても良いのでしょうか?
回答
ご質問にある施設基準は正確には
カ 『当該保険医療機関において』退院時共同指導料2及び外来在宅共同指導料1の算定回数が直近3か月間で6回以上であること。
※『』は当方にて加筆
とされており、「当該病棟において」ではありませんので、保険医療機関としての算定回数が問われていると思います。
なお、施設基準に関する不明点は必ず厚生局にご確認ください。
ご回答ありがとうございます。
確かに他の病棟では算定することができます。
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
小児入院医療管理料4の届出では、病棟と病床数を届け出るかと思います。(小児入院医療管理病室を有する病棟に小児入院医療管理病室とそうではない病室があります。...
小児入院医療管理料4の様式9で1日平均入院患者数を記載する必要があるかと思います。平均在院日数は当該病棟を含めた一般病棟全体で計算するとなっておりますが、...
入院料の届出について教えて下さい。
入院料の届出として、「地ケア入院料」と「回復期リハ入院料」
の特定入院料のみ(入院基本料なし)が可能でしょうか?...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。