地域包括ケア病棟入院料1の施設基準、退院時共同指導料2に関して
地域包括ケア病棟入院料1の施設基準、退院時共同指導料2に関して
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前3か月において6回算定している医療機関であること、とあります。
地域包括ケア病棟入院料1では、退院時共同指導料2は包括されて算定できませんが、
退院時共同指導料2が求める算定要件と同等のことを行っていれば、
回数としてカウントしても良いのでしょうか?
回答
ご質問にある施設基準は正確には
カ 『当該保険医療機関において』退院時共同指導料2及び外来在宅共同指導料1の算定回数が直近3か月間で6回以上であること。
※『』は当方にて加筆
とされており、「当該病棟において」ではありませんので、保険医療機関としての算定回数が問われていると思います。
なお、施設基準に関する不明点は必ず厚生局にご確認ください。
ご回答ありがとうございます。
確かに他の病棟では算定することができます。
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