急性期リハビリテーションの加算について
急性期リハビリテーションの加算について
- 解決済回答2
平素よりお世話になります。
骨折の慢性期症状を患う患者に対して運動器リハビリテーションを行う際、
その患者が急性期リハビリテーションのエに該当する感染症にかかっている場合、
急性期リハビリテーション加算の算定は可能なのでしょうか。
お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
骨折の慢性期症状を患う患者に対して運動器リハビリテーションを行う際、
その患者が急性期リハビリテーションのエに該当する感染症にかかっている場合、
急性期リハビリテーション加算の算定は可能なのでしょうか。
お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
回答
関連する質問
受付中回答4
受付中回答4
他の保険医療機関でリハビリテーション総合計画評価料を算定した後に転院し、自院で同一の疾患についてリハビリテーション実施計画書を作成した場合は、リハビリテー...
受付中回答1
受付中回答3
今回労災請求の運動器1の二単位が減点されてきました。一単位は問題ありません。二単位が一単位への減点ではなく、二単位まるまる減点されています。6月からの変更...
解決済回答2
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
