急性期リハビリテーションの加算について
急性期リハビリテーションの加算について
- 解決済回答2
平素よりお世話になります。
骨折の慢性期症状を患う患者に対して運動器リハビリテーションを行う際、
その患者が急性期リハビリテーションのエに該当する感染症にかかっている場合、
急性期リハビリテーション加算の算定は可能なのでしょうか。
お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
骨折の慢性期症状を患う患者に対して運動器リハビリテーションを行う際、
その患者が急性期リハビリテーションのエに該当する感染症にかかっている場合、
急性期リハビリテーション加算の算定は可能なのでしょうか。
お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
回答
関連する質問
受付中回答1
離床を伴わない特定患者のリハビリテーション3単位以上実施について
厚生労働省令和8年度診療報酬改定より、「離床に伴わずに行うリハビリテーションの区分の新設」の算定要件として「特定の患者に離床を伴わずに20分以上個別療法で...
解決済回答2
受付中回答4
受付中回答5
受付中回答2
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
