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地域包括ケア医療管理料1を算定する病床に入院している食事標準負担額がについて

地域包括ケア医療管理料1を算定する病床に入院している食事標準負担額がについて

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教えていただきたいのですが、地域包括ケア入院医療管理料1を算定する病床に入院している65歳以上の患者に対する食事標準負担額の計算ですが、入院費については生活療養の点数を算定しますが食事代に関しては一般病棟の食事の計算方法と同様で居住費の370円は取れずに食事の費用のみの請求と判断しておりますがよろしいでしょうか?食事代に関する生活療養の考え方は療養病床に入院している65歳以上患者でそれ以外の病床に入院している患者に関しては全年齢で食事代のみ請求と判断しておりますが間違ってないでしょうか。ご教授のほどよろしくお願い致します。

回答

ベストアンサー

>当院でも療養病棟において地域包括ケア入院医療管理料1の届け出を行なっておりました。
→文面が過去形になっていますが、請求方法が誤っていたのであれば適切に対応すべきと思います。そもそも生活療養の考え方は地域包括ケア病棟が創設されてから変わっておりません(療養病棟と同様)が、それからずっと誤った請求をされていたということになりますね。

ご回答ありがとうございます。言い回しが間違っておりまいたが、地域包括ケア入院医療管理1の届出の請求が2024年6月から請求開始でして今回初めて65歳の方の地域包括ケアの計算でわからなかったもので質問させていただきました。生活療養の考え方が療養病床だけの限定的な考え方と思っておりました。当院では2024年5月31日までは療養病棟入院基本料のみの病棟しかなかったものでとても勉強になりました。ありがとうございました。

療養病棟において、地域包括ケア病棟入院料の施設基準の届出をしている場合は、療養病棟に入院している65歳以上患者に準じます。

ご教授ありがとうございます。当院でも療養病棟において地域包括ケア入院医療管理料1の届け出を行なっておりました。それでは居住費370円も取れるということですね。ちなみに療養病棟での65歳以上の食事負担は、「医療の必要性の高い者」と「そうでない者」の2種類の食事負担が存在しますが、今回の地域包括ケア入院医療管理料1の65歳以上の場合は「そうでない者」の食事負担と居住費370円を請求すれば良いでしょうか?度々申し訳ございませんがご教授のほどよろしくお願い致します。

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