診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

認知症ケア加算の算定について

認知症ケア加算の算定について

  • 解決済回答1
平素よりお世話になります。
当たり前のこととなってしまうのですが、
認知症ケア加算を算定することにあたって、
認知症ケア加算の算定対象となる患者は、「「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」の活用について」(平成18年4月3日老発第0403003号)(基本診療料施設基準通知の別添6の別紙12参照)におけるランクⅢ以上に該当すること。となっています。

こちらに該当するかどうかの判断は、医師又は看護職員が行うと思うのですが、
①判断した理由等の記録についてはカルテに記載する必要がありますでしょうか?
②また、判断する医師はDSTの医師又は看護師に限られるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答1

DPCから準備病院になります

この6月の診療報酬改定でDPCから準備病院になります。DPC情報入力でコメントが必要と伺いましたが、初めてのことでどのコメントを入れたらいいのか分かりませ...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答2

リセット

橋梗塞で回復期リハビリテーション病棟入院中、新たな脳梗塞はリセットできるのでしょうか

医科診療報酬 入院料等

受付中回答1

GFO(ジーエフオー)の入院時食事療養費について

いつもお世話になっております。
今回表題につきましての質問です。...

医科診療報酬 入院料等

解決済回答1

障害者施設等入院基本料等を算定する患者の傷病名について

障害者施設等入院基本料等を算定する患者の傷病名について
質問したくメールしました。


下記の資料の44ページにおいて、...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答2

入院診療計画書における説明者・説明日の記載について【令和8年度診療報酬改定】

いつも大変お世話になっております。

入院診療計画書の運用に関して質問させていただきたく存じます。...

医科診療報酬 入院料等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。