診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

認知症ケア加算の算定について

認知症ケア加算の算定について

  • 解決済回答1
平素よりお世話になります。
当たり前のこととなってしまうのですが、
認知症ケア加算を算定することにあたって、
認知症ケア加算の算定対象となる患者は、「「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」の活用について」(平成18年4月3日老発第0403003号)(基本診療料施設基準通知の別添6の別紙12参照)におけるランクⅢ以上に該当すること。となっています。

こちらに該当するかどうかの判断は、医師又は看護職員が行うと思うのですが、
①判断した理由等の記録についてはカルテに記載する必要がありますでしょうか?
②また、判断する医師はDSTの医師又は看護師に限られるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答3
解決済回答1

緊急入院時の加算について

155床の病院です
元々胃潰瘍通院中であり、緊急入院した際に...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答2

緊急入院時の加算について

155床の病院です
元々胃潰瘍通院中であり、緊急入院した際に...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答2

短手3算定時の人工腎臓の算定について

わかる方教えてください!

短手3を算定する時の人工腎臓(透析)の算定は、入院レセプトでないとだめなのか?...

医科診療報酬 入院料等

解決済回答6

退院日の他科受診について

当院入院患者様が、午前中に他院を受診→午後当院を退院しました。
この場合、他科受診扱いで入院料減算となるのでしょうか。
ご教授いただけますと幸いです。

医科診療報酬 入院料等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。