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認知症ケア加算の算定について

認知症ケア加算の算定について

  • 解決済回答1
平素よりお世話になります。
当たり前のこととなってしまうのですが、
認知症ケア加算を算定することにあたって、
認知症ケア加算の算定対象となる患者は、「「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」の活用について」(平成18年4月3日老発第0403003号)(基本診療料施設基準通知の別添6の別紙12参照)におけるランクⅢ以上に該当すること。となっています。

こちらに該当するかどうかの判断は、医師又は看護職員が行うと思うのですが、
①判断した理由等の記録についてはカルテに記載する必要がありますでしょうか?
②また、判断する医師はDSTの医師又は看護師に限られるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

回答

ベストアンサー

文面より、認知症ケア加算1についてと思われます。
施設基準の届出を受理されているのでしたら、お尋ねの件はご理解・運用なさっていると思うのですが。
①認知症ケア加算1の通知アからウを実施する中で必要な記録があると思います。
②そのように通知に書かれているでしょうか。そう思われた理由を聞かせてください。

文面より、認知症ケア加算1の意義を理解されないまま算定されているようですが、
患者さんの評価やケアの実施はDSTと連携して病棟看護師が行い、DSTはマニュアルを作成した上で、定期的なカンファレンス、病棟巡回、ケアの実施状況を把握して目を光らせ、状況に応じて病棟看護師へ助言を行い、病棟看護師に対して研修を実施することを継続して行うことを評価しています。

>カルテに記載する必要がありますでしょうか?
→どこにも記録することなくケアをなさるのですか。
>判断する医師はDSTの医師又は看護師
→病棟看護師は何をしているのですか。

改めて通知をお読みになり、ご不明な点があればポイントを絞って書き込み願います。

ありがとうございます。確認してみます。

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