診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

認知症ケア加算の算定について

認知症ケア加算の算定について

  • 解決済回答1
平素よりお世話になります。
当たり前のこととなってしまうのですが、
認知症ケア加算を算定することにあたって、
認知症ケア加算の算定対象となる患者は、「「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」の活用について」(平成18年4月3日老発第0403003号)(基本診療料施設基準通知の別添6の別紙12参照)におけるランクⅢ以上に該当すること。となっています。

こちらに該当するかどうかの判断は、医師又は看護職員が行うと思うのですが、
①判断した理由等の記録についてはカルテに記載する必要がありますでしょうか?
②また、判断する医師はDSTの医師又は看護師に限られるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答0

入院診療計画書

今回の改訂で患者署名が廃止されたので、スキャン取り込みは不要で良いか?(富士通電カル)また、6月1日より変更可能だが、例えば5月末に入院した患者の計画書を...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答0

入院診療計画書

今回の改訂で患者署名が廃止されたので、スキャン取り込みは不要で良いか?(富士通電カル)また、6月1日より変更可能だが、例えば5月末に入院した患者の計画書を...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答2

初診時引き続き入院した場合の算定について

診療報酬明細記載要項にて、初診時に直に入院した場合、入院分のみの明細書に記載するとあります。このため、例えば初診で4/20の深夜に来院、検査等を行い、その...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答0

薬剤総合評価調整加算の「処方の内容を変更」について

表題の件のR2.03.31(その1)の事務連絡で、「なお、作用機序が同一である院内の採用薬への変更は、「処方の内容を変更」には該当しない。」の解釈について...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答2

DPCの転棟

いつもお世話になっております。...

医科診療報酬 入院料等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。