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認知症ケア加算の算定について

認知症ケア加算の算定について

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平素よりお世話になります。
当たり前のこととなってしまうのですが、
認知症ケア加算を算定することにあたって、
認知症ケア加算の算定対象となる患者は、「「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」の活用について」(平成18年4月3日老発第0403003号)(基本診療料施設基準通知の別添6の別紙12参照)におけるランクⅢ以上に該当すること。となっています。

こちらに該当するかどうかの判断は、医師又は看護職員が行うと思うのですが、
①判断した理由等の記録についてはカルテに記載する必要がありますでしょうか?
②また、判断する医師はDSTの医師又は看護師に限られるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

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