救急医療管理加算と選定療養費の同時算定について
救急医療管理加算と選定療養費の同時算定について
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初歩的な質問で申し訳ございません。
救急医療管理加算と選定療養費の同時算定について、
こちら可能なのでしょうか。
できるとは思うのですが。
よろしくお願いいたします。
回答
文面より、関連通知をどう読んだらお尋ねのように考えられるのかがわかりません。
まず、救急医療管理加算は初再診料の加算ではなく、入院基本料の加算です。
救急医療管理加算について、改めて通知をお読みください。
>時間外の場合、救急にかかることとなり、紹介状なくても選定療養費を請求していないです
→救急対応の時間に来院したからといって、「緊急止むを得ない場合」に該当する患者とは限りません。国が言っているのは、勤務医の負担軽減のため「コンビニ受診」の患者に対してペナルティを設けよということです。緊急に診なければならない患者や国が定める特定の障害や公費負担医療対象者を除き、特別の料金を払ってまで診療を希望するなら徴収してよいということです。軽症で救急搬送された患者でも、状態により緊急性の低い方は「緊急止むを得ない場合」に該当しない場合もあり得るということです。
>その時間を狙って受診しているかもしれない患者に対して、仕組み的に同時算定できるかどうかをお聞きしたく質問しました。
→「その時間を狙って受診しているかも知れない患者」がそもそも選定療養費の対象なんですが。
文面を読む限り、貴院の解釈が職員によって曖昧になっているようです。
患者さんの状態により「緊急止むを得ない場合」かどうかを判断(トリアージ )して振り分けることができていないのではないでしょうか。
ありがとうございました。
まず、何の選定療養費でしょうか。文面より初再診に係る紹介なしの選定療養費のことと推察しますが、救急医療管理加算を算定する患者さんが「緊急その他止むを得ない場合」に該当しない理由を教えていただけますか。
ご連絡ありがとうございます。
具体的でなくて申し訳ないのですが、
統計があるわけではないのでうが、
時間内の受診では紹介状なしの患者に対して、選定療養費を請求していますが、
時間外の場合、救急にかかることとなり、紹介状なくても
選定療養費を請求していないです。
そのことを知って、わざと時間を置いて
その時間を狙って受診しているかもしれない患者に対して、
仕組み的に同時算定できるかどうかをお聞きしたく質問しました。
そのため、「緊急その他止むを得ない場合」に該当する場合、救急医療管理加算を算定すると思いますが、その際でも選定療養費が算定できるかどうかを確認したいところです。
救急医療管理加算と選定療養費の同時算定
→具体的には何を意味しますか?
ご連絡ありがとうございます。
具体的でなくて申し訳ないのですが、
統計があるわけではないのでうが、
時間内の受診では紹介状なしの患者に対して、選定療養費を請求していますが、
時間外の場合、救急にかかることとなり、紹介状なくても
選定療養費を請求していないです。
そのことを知って、わざと時間を置いて
その時間を狙って受診しているかもしれない患者に対して、
仕組み的に同時算定できるかどうかをお聞きしたく質問しました。
そのため、「緊急その他止むを得ない場合」に該当する場合、救急医療管理加算を算定すると思いますが、その際でも選定療養費が算定できるかどうかを確認したいところです。
他回答者様と同じ推察をしました。
初再診に係る紹介なしの選定療養費の事と、救急医管の関係だと思いますが・・・
過去のご質問と同一人物の 仲 はるら 様 でしたら、以前の質問傾向から、もう少し回答者がコメントしやすく質問されると助かります。
決して批判ではなく、『お願い』です。
当方、固く感じるかもしれませんが、同じ医療事務の仲間としと、ご助力したいのですよ。
ご連絡ありがとうございます。
具体的でなくて申し訳ないのですが、
統計があるわけではないのでうが、
時間内の受診では紹介状なしの患者に対して、選定療養費を請求していますが、
時間外の場合、救急にかかることとなり、紹介状なくても
選定療養費を請求していないです。
そのことを知って、わざと時間を置いて
その時間を狙って受診しているかもしれない患者に対して、
仕組み的に同時算定できるかどうかをお聞きしたく質問しました。
そのため、「緊急その他止むを得ない場合」に該当する場合、救急医療管理加算を算定すると思いますが、その際でも選定療養費が算定できるかどうかを確認したいところです。
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