診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

在宅自己注射指導管理料と特定疾患処方管理加算の算定

在宅自己注射指導管理料と特定疾患処方管理加算の算定

  • 解決済回答1
主病に糖尿病、副病に慢性胃炎で胃薬が28日以上の処方がある場合、在宅自己注射と特処加算は併算定できますか?

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答1

老健入所中の方の算定の件

お世話になっております。
老健入所中の診療情報の算定についてです。...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

生活習慣病管理料Ⅰと急性疾患

生活習慣病管理料Iを算定している患者さんが、嘔吐を繰り返したため、胃カメラ、腹部エコーなどの検査をした場合、生活習慣病管理料を算定せず、出来高で算定は可能...

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答2

時間外対応加算1

届出(様式2)の6,あらかじめ患者に伝えてある電話に応答できない場合の体制
について[その他]とあるのですが、...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答6

診療情報提供書の算定について

手術予定の患者に対して、他院に休薬の可否について問い合わせる場合算定出来ないであっていますでしょうか?転職した先で算定しており、どうしたら良いか困っていま...

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答5

生活習慣病管理料2

お世話になっております。ご教授下さい。...

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。