診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

生活習慣病管理料

生活習慣病管理料

  • 受付中回答2
上記算定の患者で、整形的疾患が発生し、外傷治癒や経過により前月慢性疼痛管理料算定したが当月慢性症状落ち着き生活習慣の治療メインとなる時の計画書は継続用のものになりますか?再度初回になりますか?

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

ログインして回答する

すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。

関連する質問

受付中回答3

生活習慣病管理料とがん治療連携指導料について

お世話になります。
生活習慣病管理料2を算定中の方はがん治療連携指導料も併算定出来ますでしょうか?
点数本で見つけられず、教えていただけると幸いです。

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答2

時間外、休日の対応

夜間などの時間外や休日時に医師の連絡先を明記した掲示物を院内に掲示して算定できる点数の正式な名称を教えてください。算定する場合の要件もお願いします。

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答3

C165 在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算

上記の通知(2)に記されている、「在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2のウの要件」とは、C107-2...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答3

2次性骨折予防継続管理料3

2次性骨折予防継続管理料3の起算日

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答3

慢性疼痛疾患管理料について

慢性疼痛疾患管理料を算定する際には、病名は主病にしなくてもよいのでしょうか?以前勤めていたところでは主病に対して算定をしておりましが今回の勤務先では主病に...

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。