向精神薬多剤投与時の通院精神療法
向精神薬多剤投与時の通院精神療法
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4種以上の抗うつ薬または4種以上の抗精神病薬を処方する場合、通院精神療法は50/100で算定しているのですが、点数早見表のどの辺りにその説明があるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
I002 通院・在宅精神療法の注6にて
6 当該患者に対して、1回の処方において、3種類以上の抗うつ薬又は3種類以上の抗精神病薬を投与した場合であって、別に厚生労働大臣が定める要件を満たさない場合、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
とあります。
「4種以上」というのは「3種類以上」の間違いではありませんか?
ご回答いただきありがとうございました!
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