初診の通院精神療法(精神保健指定医による)で35分の診察時間の場合
回答
お察しの通りでよろしいかと存じます。
なお、20歳未満の患者に対して精神科を受診した日から1年以内に行った場合は、I002の注3の320点を加算します。
他、様々な加算がありますので、施設基準の届出や算定要件をご確認ください。
410点で算定可能です
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
精神科急性期治療病棟に勤務しています。レカネマブを採用予定ですが、2023.12.19の情報では、レカネマブは包括算定外と明記されていましたが、医事課から...
早期診療体制充実加算の(1)当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から3年以内の期間の「最初」とは、一度終診となり、再度初診を取るとなった場合、再来初...
4種以上の抗うつ薬または4種以上の抗精神病薬を処方する場合、通院精神療法は50/100で算定しているのですが、点数早見表のどの辺りにその説明があるのでしょうか?
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。