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生活習慣病管理料Ⅱ

生活習慣病管理料Ⅱ

  • 受付中回答3
元々、高血圧と慢性心不全の病名があり、
6月高血圧を主に生活習慣病管理料Ⅱを算定しました、
7月、心不全が悪化して主病とし、特定疾患管理料を算定。
8月は安定したので生活習慣へと、こんな算定も可能なんでしょうか?

回答

 ご質問「生活習慣病管理料Ⅰについて」(https://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=45194)をご覧になってからのご質問と思います。

・6月に高血圧症を主病とし生活習慣病管理料(Ⅱ)を算定
 ↓
・7月に心不全悪化により心不全を主病とし特定疾患療養管理料を算定
 ↓
・8月に心不全安定により再び高血圧症を主病とし生活習慣病管理料(Ⅱ)を算定

 このような算定は診療報酬点数表上は可能と思います。ただし、主病が高血圧症と心不全で月ごとにコロコロ変わるようですと縦覧点検で目に付くと思います。審査がどう判断するかが気になります。

 また、8月の生活習慣病管理料(Ⅱ)の算定は「継続」ではありませんので、療養計画書は「初回用」で作成の上、患者への説明、患者の同意と患者署名を得て交付およびその写しをカルテに添付する必要があると思います。仮に「継続用」でも差し支えないとしても患者の同意と患者署名を得て交付等は必要と思います。

サンタさま、かっちゃんさまのご回答の通りと思います。理論的には生活習慣病管理料(Ⅱ)と特定疾患療養管理料が月毎に切り替わっても、医学的に正しければ(診療録に記載されていれば)査定にはなりません。しかし、縦覧検索で目立ってしまうレセプトになるのは事実ですので、症状詳記をレセプトには付けた方が安全です。

サンタさま、かっちゃんさまのご回答の通りと思います。理論的には生活習慣病管理料(Ⅱ)と特定疾患療養管理料が月毎に切り替わっても、医学的に正しければ(診療録に記載されていれば)査定にはなりません。しかし、縦覧検索で目立ってしまうレセプトになるのは事実ですので、症状詳記をレセプトには付けた方が安全です。

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