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舌接触補助床を装着した患者の舌圧検査

舌接触補助床を装着した患者の舌圧検査

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3月口腔機能低下症と診断した患者。4月に舌圧検査を算定。
6月旧義歯を用いた舌接触補助床を装着した。
舌接触補助床を装着した患者には舌圧検査は「月2回に限り算定する。」とあるが、前回の検査から3か月以内の6月は算定できるのでしょうか。
3か月経った7月であれば月2回算定可ということなのでしょうか。
「3月に1回」と「月2回」の取り扱いがわかりません。

回答

ベストアンサー

舌接触補助床、口蓋補綴、顎補綴を装着する患者、広範囲顎骨支持型装置埋入手術の対象患者は、3か月に1回という期間の規定は除外され、毎月2回まで算定が可能です。

ご回答ありがとうございます。
「3か月に1回」と「月2回」を「両方取り」に固執してしまいました。

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