白内障手術における保険点数に関して
白内障手術における保険点数に関して
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の同時請求は可能でしょうか?
短期滞在には採血の診療報酬が内包されていると思いますが、採血手技に関しては別途請求して問題ないのかご教授いただきたいです。
よろしくお願いいたします
回答
(8) 短期滞在手術等基本料3を算定する場合は、当該患者に対して行った第2章第2部第2節在宅療養指導管理料、第3節薬剤料、第4節特定保険医療材料料、「J038」人工腎臓及び退院時の投薬に係る薬剤料(第2章第5部第3節薬剤料に掲げる各所定点数をいう。)、第14部その他並びに別に厚生労働大臣が定める除外薬剤・注射薬の費用を除き、医科点数表に掲げる全ての項目について、別に算定できない。
↓
検査含むと解釈し算定不可。
(10) 短期滞在手術等を行うことを目的として本基本料1に包括されている検査及び当該検査項目等に係る判断料並びに画像診断項目を実施した場合の費用は短期滞在手術等基本料1に含まれ、別に算定できない。
>検査(~略)短期滞在手術等基本料1に含まれ、別に算定できない。
↓
算定不可と解釈します。
第3部 検査
第4節 診断穿刺・検体採取料
D400 血液採取(1日につき)
1 静脈40点
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