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いぼ等冷凍凝固法について

いぼ等冷凍凝固法について

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足にできたイボがウイルス性のイボだと診断されました。診断後、看護師の方に薬剤(おそらくスピール膏?)を塗布したテープを貼ってもらい、会計をして帰りました。
1週間以上空けて再度受診してくださいと言われたため、その通りにしました。
再診時には診察はなく、看護師の方による同様の処置のみでした。
保険診療点数に少し興味があったため領収証をみて不思議に思ったところが2点あります。
まず「いぼ等冷凍凝固法(3箇所以下)」です。液体窒素による処置は一切されていませんが、テープを貼る処置でもこれを算定できるのでしょうか?
また、医師による診察はなかった場合にも再診料(126点)は取れるんでしょうか?

詳しい方、よろしくお願いします。

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