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初診料の算定について

初診料の算定について

  • 受付中回答2
診療継続中の患者が他の保険医療機関に転医し、数カ月を経て再び以前の保険医療機関に診療を求めた場合においても、治癒が推定されるときに限り、新たに初診料を算定することができる。
この問題についてです。また2023年の点数本で見つけられないので載っているページ数があれば教えていただきたいです。

回答

2024年6月1日より
当医療機関では、こちらの解釈にて算定しております。
通知(抜粋)
(14) 患者が任意に診療を中止し、1月以上経過した後、再び同一の保険医療機関において診療を受ける場合には、その診療が同一病名又は同一症状によるものであっても、その際の診療は、初診として取り扱う。なお、この場合において、1月の期間の計算は、例えば、2月10日~3月9日、9月15日~10月14日等と計算する。

理解出来ました!ありがとうございました!

 A000 初診料の通知(14)、(15)が該当すると思います。

(14) 患者が任意に診療を中止し、1月以上経過した後、再び同一の保険医療機関において診療を受ける場合には、その診療が同一病名又は同一症状によるものであっても、その際の診療は、初診として取り扱う。なお、この場合において、1月の期間の計算は、例えば、2月10日~3月9日、9月15日~10月14日等と計算する。

(15) (14)にかかわらず、慢性疾患等明らかに同一の疾病又は負傷であると推定される場合の診療は、初診として取り扱わない。

やはり通知の文章が当てはまるのですね。
ありがとうございました!

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