感染症法について
感染症法について
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こちらの医師の届出等の①は一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症を診断したときはその者の指名、年齢、性別、…等を都道県知事に届けなければいけないとなっているのですが、
第12条の②に五類感染症についてはその者の年齢、性別その他事項を都道府県知事に届かなければいけない(要約してます)
となっているのですが、この①と②の五類感染症というのはなにが違うのでしょうか。
①の規定とは別で②が書かれているのはどういう理由なのか、第五類の中でも①と②では具体的な疾患が別々(この疾患の場合は①に該当する等)なのか、わからないので教えていただきたいです!
分かりにくい文章ですみません。。。
回答
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=410AC0000000114)の第十二条(医師の届出)
第十二条(医師の届出) 医師は、次に掲げる者を診断したときは、厚生労働省令で定める場合を除き、第一号に掲げる者については直ちにその者の氏名、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を、第二号に掲げる者については七日以内にその者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事(中略)において同じ。)に届け出なければならない。
の第一項第一号(ご質問の①)である
第一項第一号 一類感染症の患者、二類感染症、三類感染症又は四類感染症の患者又は無症状病原体保有者、厚生労働省令で定める五類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者及び新感染症にかかっていると疑われる者
に規定する「厚生労働省令で定める五類感染症」は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則」(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=410M50000100099)の第四条第四項にて
4 法第十二条第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める五類感染症は、次に掲げるものとする。
一 侵襲性髄膜炎菌感染症
二 風しん
三 麻しん
と規定されています。
また、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の第十二条(医師の届出)の第一項第二号(ご質問の②)である
第一項第二号 厚生労働省令で定める五類感染症の患者(厚生労働省令で定める五類感染症の無症状病原体保有者を含む。)
に規定する「厚生労働省令で定める五類感染症の患者」は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則」の第四条第五項および第六項にて
5 法第十二条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める五類感染症(法第十二条第一項の規定により、当該感染症の患者について届け出なければならないものに限る。)は、次に掲げるものとする。
一 アメーバ赤痢
二 ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く。)
三 カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症
四 急性弛し緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。)(患者が十五歳未満のものに限る。)
五 急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。)
六 クリプトスポリジウム症
七 クロイツフェルト・ヤコブ病
八 劇症型溶血性レンサ球菌感染症
九 後天性免疫不全症候群
十 ジアルジア症
十一 侵襲性インフルエンザ菌感染症
十二 侵襲性肺炎球菌感染症
十三 水痘(患者が入院を要すると認められるものに限る。)
十四 先天性風しん症候群
十五 梅毒
十六 播種性クリプトコックス症
十七 破傷風
十八 バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症
十九 バンコマイシン耐性腸球菌感染症
二十 百日咳
二十一 薬剤耐性アシネトバクター感染症
6 法第十二条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める五類感染症(法第十二条第一項の規定により、当該感染症の無症状病原体保有者について届け出なければならないものに限る。)は、次に掲げるものとする。
一 後天性免疫不全症候群
二 梅毒
と規定されています。
このように「厚生労働省令で定める五類感染症」とは「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」ではなく、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則」で規定されていますので、両方を読む必要があります。
文章読んで理解できました!とてもご丁寧に答えていただきありがとうございました!
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