医療情報取得加算について
医療情報取得加算について
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保険証の代わりにマイナカードで患者情報を取得はできるのですが、電子カルテではないと医療情報取得加算は算定出来ないと言われました。本当に電子カルテではないと算定できないのですか?
知識がないため教えて頂きたいです。
回答
電子カルテ未導入とのことですが、医療情報取得加算はオンライン資格確認端末で得た診療情報等を印刷して診察室の医師に渡して確認してもらっても施設基準を満たすようなので厚生局にご確認ください。ただし、 医療DX推進体制整備加算は医師等が診療を実施する診察室等において、オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等をが閲覧又は活用できなければなりません。
医療情報取得加算はデータを診療に活用できれば良いため媒体は関係ありません。
医療DX推進体制整備加算は医療機関の診療の場(診察室・処置室・手術室等々)で確認できないといけないため、電子カルテでなくとも最低限ネットワーク上で閲覧共有できる仕組み等が必要と思われます。
本当に電子カルテではないと算定できないのですか?
→施設基準上、それは求められていないと思います。ただ、電子カルテの方が運用がしやすいとは思いますが。
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