生活習慣病管理料Ⅱについて
生活習慣病管理料Ⅱについて
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再診でH24.6月に受診されて、高血圧症の病名が追加された患者様に生活習慣病管理料Ⅱは算定できますか?H24.5月には胃炎で特定疾患療養管理料を算定している患者様です。どちらも主病です。
生活習慣病管理料Ⅱは初診月は算定できないと理解しているのですが、再診なので算定できるのか解らないので、教えてください。
回答
高血圧症が患者の主病であって、初診料を算定しない月に療養計画書に係る算定要件を満たす指導管理を行っているならば算定可能です。
なお、ご質問に「どちらも主病です。」とありますが、胃炎が主病となっていては生活習慣病管理料(Ⅱ)の対象とはなりませんので、医師が主病を高血圧症のみとする必要があります。
お返事ありがとうございます!
医師が主病を高血圧症のみにしないといけないのですね。教えていただきありがとうございます。
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