医療保険と介護保険の給付調整について(介護医療院入所者)
医療保険と介護保険の給付調整について(介護医療院入所者)
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介護医療院入所者が保険医療機関を受診する場合、医療保険と介護保険の給付調整の表をもとに算定しますが、併設保険医療機関を受診した場合(介護医療院サービス費のうち、他科受診時費用(362単位)を算定しない日の場合)、その表の中の画像診断が◯(単純撮影に係るものを除く)となっております。
単純撮影に係るものを除くとは、特殊撮影、造影剤使用撮影、乳房撮影は含まず、算定できるという解釈で良いのでしょうか?
ご存知の方おりましたら、ご教示いただけますと幸いです。
単純撮影に係るものを除くとは、特殊撮影、造影剤使用撮影、乳房撮影は含まず、算定できるという解釈で良いのでしょうか?
ご存知の方おりましたら、ご教示いただけますと幸いです。
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