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生活習慣管理加算Iの包括について

生活習慣管理加算Iの包括について

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いつも参考にさせていただいてます。
重複の質問でしたらすいません
生活習慣管理加算Iは検査等の包括項目がありますが
包括されるとレセプトに記載ないというか算定されないので病名は必要がないというか解釈でしょうか?

回答

ベストアンサー

 包括された内容はレセプトに記載されませんので包括対象である検査に対する病名が無いからといって生活習慣病管理料(Ⅰ)が減点されてることはありません。
 包括対象となった診療行為に対する病名がレセプトに必要か否かは先日このコミュニティでも意見が別れましたが、私は検査を行ったならばその検査に対する病名はカルテに記載されているのですから、その病名はレセプトに記載する必要があると解釈しています。
 これを古い疑い病名が残っている場合の病名整理と混同されているのか、レセプトに表示されない診療行為に対する病名は必要ないと解釈されている方もおられるようです。

さっそくのご解答ありがとうございます。
同じご意見で安心しました。

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