生活療養管理料
回答
ベストアンサー
生活習慣病管理料(Ⅰ)または(Ⅱ)を算定するならば、患者の主病は生活習慣病であり、生活習慣病は特定疾患処方管理加算の対象ではなくなりましたので併算定は出来ません。
分かりました。
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