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在宅自己注射指導管理料の導入初期加算について

在宅自己注射指導管理料の導入初期加算について

  • 解決済回答1
在宅自己注射指導管理料を算定している患者が、入院し、入院中にインスリン製剤が変更になりました。
その後、退院しましたが、入院前と同様当クリニックで指導管理を行っていくことになります。
薬剤の変更について、当クリニックで
導入初期加算の算定は可能でしょうか

回答

ベストアンサー

〉入院中にインスリン製剤が変更になりました。
→これはインスリン製剤Aからインスリン製剤Bへの変更でしょうか?インスリン製剤間の変更はそもそも導入初期加算の対象としない取扱いの地域が多いと思います。

 また、薬剤変更が上記に該当したない場合ですが、導入初期加算は薬剤変更に伴う患者への説明の手間と過渡期における管理を評価しており、ご質問のケースはその役目を入院医療機関が担っていますので、貴院で薬剤変更に伴う導入初期加算を算定することは妥当ではないと思います。

回答ありがとうございます。
自己注射薬は、インスリン製剤からインスリン製剤への薬剤変更でした。
またおっしゃる通り、実際に薬剤変更をされた入院機関が算定することが妥当だと、私も思いましたので、算定しない方向で医師に話します。

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