外来データ提出加算の調査対象 続報
外来データ提出加算の調査対象 続報
- 受付中回答3
外来医療等調査事務局に問い合わせをしておりましたら、お返事をいただきましたので
投稿いたします
-----質問内容------
現在試行データを作成中です
外来データ提出加算の調査対象について教えてください。
①高血圧が主病の患者:6月は主病での受診がなく、ケガによる受診が3日間あり
②インスリン治療中の2型糖尿病が主病の患者:生活習慣病管理料の算定はなし、主病のほかに脂質異常症がある
このような患者について、外来データ提出の調査対象となりえますか?
ご教授いただけますようお願いいたします。
-----------事務局の回答---------
①
当該月に糖尿病、高血圧症、脂質異常症以外での診療実績しかなかった月
(ご質問のようにケガなど別症状で受診し、その月は高血圧症で受診しなかった場合)については、
外来様式1の作成は不要です。
②
外来データ提出加算は、生活習慣病としての糖尿病、高血圧症、脂質異常症が主病であると
医師により判断される患者が作成対象です。
生活習慣病管理料の算定有無にかかわらず、作成対象に該当する場合は、データの提出が必要です。
<2024年度「外来医療、在宅医療、リハビリテーション医療の影響評価に係る調査」実施説明資料 2024年6月4日版>
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001261316.pdf#page=14
P14抜粋:
■外来データ提出加算を届け出ている医療機関
(対象となる患者)生活習慣病(糖尿病、高血圧症、脂質異常症)を主病とする患者
とご回答いただきました。
ご参考になればと投稿いたします
回答
当サイトを閲覧された方に対して、有用な情報と存じ上げます。
お心遣いに感謝いたします。
貴重な情報ありがとうございます。
気になったのは①に対する「当該月に糖尿病、高血圧症、脂質異常症以外での診療実績しかなかった月は外来様式1の作成は不要」というところです。
「2024年度「外来医療、在宅医療、リハビリテーション医療の影響評価に係る調査」実施説明資料 2024年6月4日版」のQA(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001261316.pdf#page=14)では
Q:外来医療(生活習慣病)に係る調査の対象となる患者において、仮に当該月に5回受診していて、そのうち3回が生活習慣病に関わる受診だった場合、当該月で作成が必要なのは5受診分か、それとも3受診分か。
A:5受診分である。
と、生活習慣病の診療と生活習慣病とは関係ない診療が混在する月は生活習慣病とは関係ない診療分も必要なのに、生活習慣病とは関係ない診療のみの月は不要なんですね・・・。
調査対象は「生活習慣病(糖尿病、高血圧症、脂質異常症)を主病とする患者」なので、生活習慣病の診療がない月は生活習慣病が患者の主病とはならないと考えると分かり易いかもしれませんが・・・。
大変貴重な情報ありがとうございます。助かります。
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
栄養情報連携料については、通知の中で「(3)「注2」は、患者又はその家族等の同意を得た上で、当該保険医療機関の管理栄養士が入院中の栄養管理に関する情報を別...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。