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生活習慣病II併用算定について

生活習慣病II併用算定について

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診療報酬点数本を読んでも理解出来ないので教えて下さい。生活習慣病管理料IIを算定する時は
1️⃣在宅酸素療法指導管理料2400点
2️⃣在宅持続陽圧呼吸療法自動管理料250点
は同月に算定出来ないのでしょうか?
3️⃣在医総管2285点・在宅患者訪問診療料888点
についても、同月には算定できないのでしょうか?
4️⃣悪性腫瘍得意物質治療管理料360点
5️⃣特定薬剤治療管理料I470点
は同日でなければ併用算定出来ますか?
医師の判断で主病に寄るのでしたらやはりこれ等5つは同月算定)は出来なのでしょうか?
※外来管理加算の様に別日なら算定出来るものがあれば教えて下さい。
7月になってこんな質問をして申し訳ないのですが診療報酬点数本を見ても理解出来ず困ってます。単刀直入にご教示下さいましたら有難いです

回答

ベストアンサー

1は同月併算定可能
2は同月併算定可能
3の在医総管とは同月併算定不可
3の在宅患者訪問診療料は同月併算定可能
4は同月併算定不可
5は同月併算定不可

感謝致します。本当にありがとうございました。

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