B001_33 生殖補助医療管理料 治療計画書とコメントについて
B001_33 生殖補助医療管理料 治療計画書とコメントについて
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(4)〜当該時点における実施回数の合計及び確認した年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(5) 少なくとも6月に1回以上、当該患者及びそのパートナーに対して治療内容等に係る同意について確認するとともに、必要に応じて治療計画の見直しを行うこと。
(7) 治療計画を作成し、又は見直した場合における当該患者及びそのパートナーに説明して同意を得た年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。また、2回目以降の胚移植術に向けた治療計画を作成した場合には、その内容について当該患者及びそのパートナーに説明して同意を得た年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
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生殖補助医療の計画書を立てた時点での胚移植の実施回数(4)とありますが、実際(5)のように必要に応じて見直しとあり採卵〜移植①→凍結胚で再移植②と移植が成立せず続いたが初めの計画書のままの場合。
上記の場合は(7)の治療計画書の2回目以降の胚移植術、ここでは②の移植のための計画書が無ければ本来いけないのでしょうか。それとも②の移植の際も初めの計画書の日付を記載し、実施回数を0とするのも良いのでしょうか。
なお胚移植術を算定の際も、日付と回数が必要ですがその場合も採卵〜移植①の時の計画書の日付と実施回数0で揃えるべきか、当該移植の時点での過去の移植回数であるとすればやはり移植ごとに計画書が必要なのか。
ご教示ください。
(5) 少なくとも6月に1回以上、当該患者及びそのパートナーに対して治療内容等に係る同意について確認するとともに、必要に応じて治療計画の見直しを行うこと。
(7) 治療計画を作成し、又は見直した場合における当該患者及びそのパートナーに説明して同意を得た年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。また、2回目以降の胚移植術に向けた治療計画を作成した場合には、その内容について当該患者及びそのパートナーに説明して同意を得た年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
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生殖補助医療の計画書を立てた時点での胚移植の実施回数(4)とありますが、実際(5)のように必要に応じて見直しとあり採卵〜移植①→凍結胚で再移植②と移植が成立せず続いたが初めの計画書のままの場合。
上記の場合は(7)の治療計画書の2回目以降の胚移植術、ここでは②の移植のための計画書が無ければ本来いけないのでしょうか。それとも②の移植の際も初めの計画書の日付を記載し、実施回数を0とするのも良いのでしょうか。
なお胚移植術を算定の際も、日付と回数が必要ですがその場合も採卵〜移植①の時の計画書の日付と実施回数0で揃えるべきか、当該移植の時点での過去の移植回数であるとすればやはり移植ごとに計画書が必要なのか。
ご教示ください。
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