てんかん指導料について
てんかん指導料について
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てんかん指導料について当該初診の日から1月以内に行った指導の費用は初診料に含まれるものとするとありますが、下記の例のような場合初診料は以前に算定済みであるため治療開始より1か月以内であってもてんかん指導料が算定できるという考え方でかまいませんでしょうか?
例R6.1.1 初診~他病名にて治療継続中
R6.3.15 てんかんの病名が付き治療開始
R6.4.1 てんかん指導料算定
ご教授お願いいたします。
例R6.1.1 初診~他病名にて治療継続中
R6.3.15 てんかんの病名が付き治療開始
R6.4.1 てんかん指導料算定
ご教授お願いいたします。
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