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栄養情報連携料における同意

栄養情報連携料における同意

  • 受付中回答2
栄養情報連携料については、通知の中で「(3)「注2」は、患者又はその家族等の同意を得た上で、当該保険医療機関の管理栄養士が入院中の栄養管理に関する情報を別紙様式12の5又はこれに準する様式を用いて、入院又は入所する先の他の保険医療機関等の管理栄養士に、対面又は電話、ビデオ通話が可能な情報通信機器等により説明の上、情報提供し、共有した場合に、入院中に1回に限り算定する」とあります。
この上記の同意を得る方法として、以下の3つの方法を考えておりますが、この方法のいずれかで同意を得たとみなされるのでしょうか?また、みなされるのであればどの方法が有効でしょうか?
 方法① 患者又はその家族に対し、口頭で説明し同意を得る。
 方法②      〃      同意したことをカルテに記載して残す。
 方法③ 当院で運用中の入院診療計画書の項目に「他の医療機関等へ患者様の栄養管理に関する情報  
     を提供する場合があります。」との文言を記載し、入院診療計画書に関する一連の説明時に
     口頭で説明する。

回答

 先ほども同じご質問をされ、2人の方から回答を得られていますよね。まず、その方々にご返信すべきと思います。

 なお、①〜③のいずれもよろしいかかと思いますが、もっとも有効なのは患者に署名をもらうことです。
 ただし、診療報酬点数表には「患者の同意を得て」という表現が随所に出て来ますが、すべての項目において患者の署名までは求められておりませんし、その方法は医療機関毎に決めればよろしいかと思います。

先のQ&Aでご回答しましたが、かっちゃん 様のコメントを拝読し、
>もっとも有効なのは患者に署名をもらうことです → これがマスト、ではないでしょうか。

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