栄養情報連携料における同意
栄養情報連携料における同意
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この上記の同意を得る方法として、以下の3つの方法を考えておりますが、この方法のいずれかで同意を得たとみなされるのでしょうか?また、みなされるのであればどの方法が有効でしょうか?
方法① 患者又はその家族に対し、口頭で説明し同意を得る。
方法② 〃 同意したことをカルテに記載して残す。
方法③ 当院で運用中の入院診療計画書の項目に「他の医療機関等へ患者様の栄養管理に関する情報
を提供する場合があります。」との文言を記載し、入院診療計画書に関する一連の説明時に
口頭で説明する。
回答
先ほども同じご質問をされ、2人の方から回答を得られていますよね。まず、その方々にご返信すべきと思います。
なお、①〜③のいずれもよろしいかかと思いますが、もっとも有効なのは患者に署名をもらうことです。
ただし、診療報酬点数表には「患者の同意を得て」という表現が随所に出て来ますが、すべての項目において患者の署名までは求められておりませんし、その方法は医療機関毎に決めればよろしいかと思います。
先のQ&Aでご回答しましたが、かっちゃん 様のコメントを拝読し、
>もっとも有効なのは患者に署名をもらうことです → これがマスト、ではないでしょうか。
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