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生活習慣病管理料1算定後の月跨ぎの栄養管理指導について

生活習慣病管理料1算定後の月跨ぎの栄養管理指導について

  • 受付中回答3
いつもお世話になっております。
糖尿病があり、6月末に生活習慣病管理料1を算定し、外来栄養食事指導の予約が7月に入っていたのですがこの指導は算定できるのでしょうか。
栄養指導当日は特に診察の予定は無く、その時は生活習慣病管理料の算定はありません。
また次回診察のための来院予定は8月末であり7月に生活習慣病管理料の算定も無い予定です。
同様に生活習慣病管理料1算定時の翌月以後に検査のみ等で来院した際の算定も可なのか、
それとも生活習慣病管理料2に切り替えが可能になる6か月先まで包括対象になるのかご教示いただければと思います。
よろしくお願いいたします。

回答

生活習慣病管理料を算定しない月に関しましては、生活習慣病管理料の包括項目も算定可能です。

ありがとうございます。
今回はたまたま栄養指導の予約の都合で月跨ぎになってしまって。
通常であれば同月内に行えるので包括になるのかと。
でもこれって悪意的にも行えてしまいそうでちょっと怖いです。
でもそうするとなぜ1から2への切り替えは半年かかるのでしょう。
検査等行うようでであれば当月はあえて算定せず翌月に再度算定でも良いのでは?
と思ってしまいました。

生活習慣病管理料1と2の違いは、総合的な治療管理を行う上での費用を包括するかしないかと認識しています。
お尋ねでは、生活習慣病管理料1を算定なさっているようなので、総合的な治療管理を行う一貫で実施する外来栄養食事指導や検査などは包括されると認識なさったほうがよろしいかと存じます。算定しないから包括されないと考えて、翌月に包括されるものを出来高で算定するというのは、この管理料の趣旨から考えていかがなものかと思います。そうでないと生活習慣病管理料2と差別化できないと思います。
なお、患者の状態に変化があった場合等、通常の治療管理を超える費用が発生する月は、生活習慣病管理料1を算定せず、出来高で算定することもできるので、院内で意識統一をなさったほうがよろしいかと存じます。

ありがとうございます。
今回がたまたま月跨ぎの指導になっただけで通常であれば包括対象と言う認識はあり、
翌月に管理料の算定をしなければ検査等包括になる行為が算定できる、となると
この管理料の意図するところと違ってくるのでは、と言う認識もあります。
計画・管理は継続しておき、検査があった時に点数を天秤にかけて高ければ管理料を算定しない・・・何か趣旨とは違う気がします。
医師や看護師にも相談して運営を考えていければと思いました。

 生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定する日に指示が出た外来栄養食事指導だと思いますので、その実施が算定翌月であるならば一連のものとして包括とするのが妥当と思います。

ありがとうございます。
そうですね、今回がたまたまなので。
通常の流れだと当日、もしくは同月内になると思うので。
指示出しした医師・看護師と相談して今後同様事例が起きる場合の検討をしてみます。

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