テリパラチドBS皮下注射の加算
テリパラチドBS皮下注射の加算
- 受付中回答1
テリパラチド導入時の加算について、下記で問題ないでしょうか?
・在宅自己注射指導管理料 (月27回以下:650点)
※当院では、初回は月27回以下で算定しています
・導入初期加算(580点)
・バイオ後続品導入初期加算(150点)
・在宅療養指導料(170点)
・在宅自己注射指導管理料 (月27回以下:650点)
※当院では、初回は月27回以下で算定しています
・導入初期加算(580点)
・バイオ後続品導入初期加算(150点)
・在宅療養指導料(170点)
回答
よろしいかと思いますが、在宅療養指導料(170点)はテリパラチドBS皮下注を処方するから算定できるのではなく、医師の指示に基づき保健師、助産師又は看護師が在宅療養上必要な指導を個別に行った場合に算定するものですからご注意ください。
回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答1
いつも色々勉強させていただき、助かっています。質問させて下さい。診療科がいくつかある病院で、糖尿内科で糖尿病を主病で受診、同月別日に循環器で狭心症を主病で...
受付中回答2
解決済回答2
受付中回答2
当院は生活習慣病療養管理料1を算定し始めたクリニックです。
主病が糖尿病と高血圧と2つある患者様で
トルリシティを使用しています。...
解決済回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。