小児外来診療料(小児かかりつけ診療料)の包括外
小児外来診療料(小児かかりつけ診療料)の包括外
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基本的なことで申し訳ありません。教えてください。
小児外来診療料や小児かかりつけ診療料を算定する場合、包括されずに算定できるのは、小児抗菌薬適正使用支援加算だけで、機能強化加算や診療情報提供料(1・2)などその他の加算はすべて包括されるという解釈でよろしいでしょうか。(5月末までは発熱患者等対応加算は経過措置として包括外だったようですが、通達を見逃してしまい算定から漏れてしまいました。)
小児外来診療料や小児かかりつけ診療料を算定する場合、包括されずに算定できるのは、小児抗菌薬適正使用支援加算だけで、機能強化加算や診療情報提供料(1・2)などその他の加算はすべて包括されるという解釈でよろしいでしょうか。(5月末までは発熱患者等対応加算は経過措置として包括外だったようですが、通達を見逃してしまい算定から漏れてしまいました。)
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B001-2 小児科外来診療料の注3及び通知(3)、B001-2-11 小児かかりつけ診療料の注3をよくお読みください。包括範囲を正しく理解されていないことをお分かりいただけると思います。
以前電子カルテ業者様に伺った時に「診療情報提供料は小児科外来診療料に含まれない」と伺ったことがあったので(今思えば誤りの情報でした)、注釈を最後の部分だけ切り取り「診療に係る費用は小児かかりつ け診療料に含まれるものとする」と読み違えておりました。「診療情報提供料、機能強化加算…(など加算の羅列)その他を除き、診療にかかる費用は小児科かかりつけ診療料に含まれるものとする」ということは、【羅列されている加算】は包括対象外というでよろしいのですよね。今まで大きなミスをしておりました。ありがとうございました。
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