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周術期専門的口腔衛生処置

周術期専門的口腔衛生処置

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周術期専門的口腔衛生処置は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が行なった場合に算定できるものと理解しています。歯科衛生実地指導と同様に歯科医師が行なった場合は算定できない取り扱いで良いでしょうか

回答

ベストアンサー

そのとおり、歯科医師が実施した場合には算定できません。

ありがとうございます

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