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生活習慣病管理料(2)について

生活習慣病管理料(2)について

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高血症が主病の患者様に継続的な薬の処方施行したのですが、療養計画書の作成に同意いただけなかったため、生活習慣病管理料2を算定しませんでした。
この場合でも外来管理加算は算定できないのでしょうか。

既出の質問でしたら申し訳ありませんが、
ご回答よろしくお願いいたします。

回答

ベストアンサー

生活習慣病管理料2を算定した場合には、外来管理加算は算定不可ですので、算定されていないのであれば算定可能です。
ちなみに、生活習慣病管理料2を算定した別日は
外来管理加算は算定可能です。

ご回答ありがとうございます。
「ちなみに」もありがたい助言でした。

高血圧症が主病である限り、特定疾患療養管理料を算定すれば必ず「A」査定になります。しかも自動的にです。再審査請求しても絶対に通りません。
最終的に院長先生の判断ですが、私ならば、
①もう一度お願いしてみる(担当医が)
②同意していただけないのであれば、他院にて受診をお願いするように紹介状をお渡しする。
と思います。同意拒否の輪が広がれば(何故計画書に同意していただけないか理由は不明ですが)、悪夢です。ここの医療機関では高血圧症など生活習慣病の診療では、療養計画書を作成して診療させていただく、例外は作らない、というのが持論です。
>高血症が主病の患者様に継続的な薬の処方施行したのですが、療養計画書の作成に同意いただけなかったため、生活習慣病管理料2を算定しませんでした。

ご回答ありがとうございます。
知りたいのは外来管理加算の算定可否だったので、同意されない事情と院長判断であることは割愛させていただきました。

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