生活習慣病管理料(2)について
生活習慣病管理料(2)について
- 解決済回答2
この場合でも外来管理加算は算定できないのでしょうか。
既出の質問でしたら申し訳ありませんが、
ご回答よろしくお願いいたします。
回答
生活習慣病管理料2を算定した場合には、外来管理加算は算定不可ですので、算定されていないのであれば算定可能です。
ちなみに、生活習慣病管理料2を算定した別日は
外来管理加算は算定可能です。
ご回答ありがとうございます。
「ちなみに」もありがたい助言でした。
高血圧症が主病である限り、特定疾患療養管理料を算定すれば必ず「A」査定になります。しかも自動的にです。再審査請求しても絶対に通りません。
最終的に院長先生の判断ですが、私ならば、
①もう一度お願いしてみる(担当医が)
②同意していただけないのであれば、他院にて受診をお願いするように紹介状をお渡しする。
と思います。同意拒否の輪が広がれば(何故計画書に同意していただけないか理由は不明ですが)、悪夢です。ここの医療機関では高血圧症など生活習慣病の診療では、療養計画書を作成して診療させていただく、例外は作らない、というのが持論です。
>高血症が主病の患者様に継続的な薬の処方施行したのですが、療養計画書の作成に同意いただけなかったため、生活習慣病管理料2を算定しませんでした。
ご回答ありがとうございます。
知りたいのは外来管理加算の算定可否だったので、同意されない事情と院長判断であることは割愛させていただきました。
関連する質問
いつも色々勉強させていただき、助かっています。質問させて下さい。診療科がいくつかある病院で、糖尿内科で糖尿病を主病で受診、同月別日に循環器で狭心症を主病で...
当院は生活習慣病療養管理料1を算定し始めたクリニックです。
主病が糖尿病と高血圧と2つある患者様で
トルリシティを使用しています。...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。