定期予防接種同日の小児科外来診療料について
定期予防接種同日の小児科外来診療料について
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①定期予防接種同日の診察料は算定できないという解釈なので
小児科外来診療料も算定できないという解釈でよろしいでしょうか?
②レセプト請求上の診察料はどのようにすれば良いのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
回答
このご質問については回答が難しいと思います。
小児科外来診療料は一部の費用を除き診療に係る費用は包括されますので、小児科外来診療料が予防接種により算定出来ないならば、何も算定するものが無くなるため、当月に他の診療が無ければレセプトは不要となりますので「摘要欄に、診察料は自費にて請求済」と記載する機会は無いと思います。
なお、「摘要欄に、診察料は自費にて請求済」と記載して、小児科外来診療料に包括される項目を出来高算定しても、返戻となるか全て査定されるかのどちらかになる気がします。
厚生局にご確認されるのが最適かと思います。
ご回答ありがとうございます。
厚生局へ問い合わせてみます。
①算定出来ないと解釈します
②摘要欄に、診察料は自費にて請求済
と記載すればよいかと思います。
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
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