療養病棟入院基本料 区分2・3の割合の計算方法
療養病棟入院基本料 区分2・3の割合の計算方法
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いつもお世話になっております。
療養病棟入院基本料の施設基準で区分2・3の割合があると思うのですが、
今改定でその区分2・3に該当するのは番号で言うと1~24、28~30という
理解でよろしかったでしょうか。
始めは疾患の評価の区分2・3で1~18、28~30かと思ったのですが、処置等の評価で区分2・3に該当するケースもあるのかと思ったのです。
また、従来の評価と変わっていないのであれば区分1に当てはまるのは25~27だけかと思ったのです。
疾患・状態か処置等のどちらかの評価が1つでも区分2・3に該当すれば良いかと思ってのですが間違っていますでしょうか。
ご教授いただければ幸いです。
療養病棟入院基本料の施設基準で区分2・3の割合があると思うのですが、
今改定でその区分2・3に該当するのは番号で言うと1~24、28~30という
理解でよろしかったでしょうか。
始めは疾患の評価の区分2・3で1~18、28~30かと思ったのですが、処置等の評価で区分2・3に該当するケースもあるのかと思ったのです。
また、従来の評価と変わっていないのであれば区分1に当てはまるのは25~27だけかと思ったのです。
疾患・状態か処置等のどちらかの評価が1つでも区分2・3に該当すれば良いかと思ってのですが間違っていますでしょうか。
ご教授いただければ幸いです。
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