小児科特例加算
小児科特例加算
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理解力がなくて申し訳ありませんがご教示ください。
小児科を標榜しており、9〜12時、15~18時が診療時間です。
9時より前や、12~15時、18時以降に診療を行なった場合は、小児科外来診療料やかかりつけ診療料に、小児科特例加算初診250点、再診180点が算定できるのでしょうか。
それとも小児科外来診療料やかかりつけ診療料の通常の時間外の85点、65点を算定なのでしょうか。
小児科を標榜しており、9〜12時、15~18時が診療時間です。
9時より前や、12~15時、18時以降に診療を行なった場合は、小児科外来診療料やかかりつけ診療料に、小児科特例加算初診250点、再診180点が算定できるのでしょうか。
それとも小児科外来診療料やかかりつけ診療料の通常の時間外の85点、65点を算定なのでしょうか。
回答
ベストアンサー
どれも違うと思います。診療時間が「9〜12時、15~18時」ならば9時前、18時以降は「診療時間外」ですので、小児科外来診療料等を算定する6歳未満の乳幼児ならば、初診時は「乳幼児時間外加算(初診)200点」、再診時は「乳幼児時間外加算(再診)135点」を算定することになると思います。
かっちゃんさん。ありがとうございます。
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