注15における再診料の情報通信、電話の取り扱いについて
注15における再診料の情報通信、電話の取り扱いについて
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再診療には、情報通信器機を用いた場合、電話で指示をした場合、があります。
こちらは全て再診療に含んでしまっていいのでしょうか?
それとも全く違うものとして捉えるべきでしょうか?
というのも注15の訪問歯科の95%ルールを計算するにあたり、上記の扱いによって数値が大きく変わってしまい、悩んでいます。
こちらは全て再診療に含んでしまっていいのでしょうか?
それとも全く違うものとして捉えるべきでしょうか?
というのも注15の訪問歯科の95%ルールを計算するにあたり、上記の扱いによって数値が大きく変わってしまい、悩んでいます。
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