注15における再診料の情報通信、電話の取り扱いについて
注15における再診料の情報通信、電話の取り扱いについて
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こちらは全て再診療に含んでしまっていいのでしょうか?
それとも全く違うものとして捉えるべきでしょうか?
というのも注15の訪問歯科の95%ルールを計算するにあたり、上記の扱いによって数値が大きく変わってしまい、悩んでいます。
回答
>注15の訪問歯科の95%ルール
→歯科訪問診療を提供した患者数の割合をみますので、電話再診や情報通信機器を用いた再診は歯科訪問診療を提供した患者には含みません。
アドバイスありがとうございます。
重ねての質問で申し訳ありませんが、
再診料、再診料(情報通信機器を用いた場合)、電話等による再診料は全て、注15の『外来の患者数』にカウント可能ですか?
それとも情報通信機器を用いた場合、電話等による場合は再診料の区部が違うなどで、『外来の患者数』にカウント不可能となりますか?
>再診料、再診料(情報通信機器を用いた場合)、電話等による再診料は全て、注15の『外来の患者数』にカウント可能ですか
→含めてよいと思います。
ありがとうございます。
すっきりしました。
感謝です!
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