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特疾患

特疾患

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月に何回算定できますか?

回答

ベストアンサー

歯科医師とお見受け致します。
ご存知であれば申し訳ございません。
コピペを毛嫌う方もおりますので、お目汚し失礼致します。

B002 歯科特定疾患療養管理料

1 別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とする患者に対して、治療計画に基づき療養上必要な指導を行った場合は、月2回に限り算定する。
(一部抜粋)
ご質問から推察した限りでは、上記より、『月2回』です。

いいえ!とても細かくわかりやすいです
ありがとうございます!

2回です。
念のため記述しますが、指導内容は明確にカルテ記載をした方がよいです。

ご丁寧にありがとうございます。

保険算定は月2回が上限となります

ご丁寧にありがとうございます。

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