特疾患
回答
ベストアンサー
歯科医師とお見受け致します。
ご存知であれば申し訳ございません。
コピペを毛嫌う方もおりますので、お目汚し失礼致します。
B002 歯科特定疾患療養管理料
注
1 別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とする患者に対して、治療計画に基づき療養上必要な指導を行った場合は、月2回に限り算定する。
(一部抜粋)
ご質問から推察した限りでは、上記より、『月2回』です。
いいえ!とても細かくわかりやすいです
ありがとうございます!
2回です。
念のため記述しますが、指導内容は明確にカルテ記載をした方がよいです。
ご丁寧にありがとうございます。
保険算定は月2回が上限となります
ご丁寧にありがとうございます。
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