生活習慣管理料の算定について
生活習慣管理料の算定について
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教えていただきたいです。
前月から生活習慣Iを算定している患者さんですが違う主訴で今月来られました。
採血、レントゲンなどしましたがこの時の算定は生活習慣Iで頂かのか、生活習慣Iの指導はないので出来高で算定か院内でも意見が分かれています。
定期処方などがあれば当然生活習慣管理加算Iと思いますが。
ご意見をお願いします。
前月から生活習慣Iを算定している患者さんですが違う主訴で今月来られました。
採血、レントゲンなどしましたがこの時の算定は生活習慣Iで頂かのか、生活習慣Iの指導はないので出来高で算定か院内でも意見が分かれています。
定期処方などがあれば当然生活習慣管理加算Iと思いますが。
ご意見をお願いします。
回答
ベストアンサー
生活習慣病管理料1の算定している患者で、生活習慣病管理料1を算定しない月において生活習慣病と関係のない疾患での受診時、生活習慣病管理料1の包括項目が算定できるか?ということであれば、現段階で算定できないとの通知がないので個人的には算定可能と思われます。
ありがとうございます。
当院内での意見もこの解釈が多かったので
これからも勉強します。
>生活習慣Iの指導はないので
→そもそも生活習慣病管理料の算定要件を満たしていません。
勉強不足ですいません。
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