在医総管、施医総管について
在医総管、施医総管について
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回答
基本的な算定要領をご理解されていないと思います。
C002在宅時医学総合管理料の「注1」をお読みください。
算定は、月ごとの訪問診療の回数をもとに月1回の算定です。
お尋ねのケースは、月4回の訪問診療ですので、「月2回以上・単一建物診療患者が1人」の区分を選択します。なお、お尋ねのケースは単一建物でお一人と思われますので前期に従い区分を選択しますが、施設などで同じ建物に2人の訪問診療を行っている月は、「単一建物診療患者が2人以上9人以下」の区分を選択します。
ありがとうございます。自分のノートに2回としか書かず以上が抜けていて算定要項を見返し理解しました。
在医総管、施医総管共に月1回の算定です。
·当該患者さんの月の訪問回数(月の在宅患者訪問診療料の回数であり、往診料の回数は含まれません)
·当該患者さんが厚生労働省大臣が指定する状態か
·在医総管、施医総管の算定日に同一建物居住者が何人いるのか
それによって、算定区分が異なります。
お尋ねの場合ですと、少なくとも、月2回以上のいずれか該当の区分を算定することになります。
今まで一回と二回訪問の方しかいなかったので間違って解釈していました。算定要項を見返し理解しました。ありがとうございました。
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