在医総管、施医総管について
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月4回訪問診療に行く場合、在・施医総管の点数は月2回の点数の算定でいいのでしょうか?1週間に2回訪問診療を2週行く患者さんがいて、在宅患者訪問診療料は週3回までとあるのですが、在・施医総管は月4回の点数はない為わからず困っています。よろしくお願いいたします。
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在宅訪問診療に携わっている看護師です。
訪看の介入のない患者の観察に看護師のみで訪問し他場合は、訪問看護としての診療報酬を算定できるものなのでしょうか?
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