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外来リハビリの診察頻度とカルテ記載について

外来リハビリの診察頻度とカルテ記載について

  • 受付中回答2
整形外科クリニックで勤務するPTです。
当院では運動器リハビリを算定しています。標準算定日数の150日を越えた場合は13単位以内で行っています。

毎回外来に来られた患者さんのリハビリ前診察をして、リハビリするのに体調が問題ないかを医師が確認してから運動器リハビリを実施しています。そして、運動器リハビリをする方全員に月一回診察室に入ってもらい、医師の診察があり、所見が記載されます。(たまに腰の病名で算定しているが、膝の注射をした場合など腰については全く記載がない場合もあります。)

リハビリの通則に
疾患別リハビリ当たっては、医師は定期的な機能検査等をもとに、その効果判定を行い…
とかいてありますが、医師の定期的な…の間隔とは具体的にどう解釈してよいのか迷いながら仕事をしています。月一で総合実施計画評価料を算定している場合は月一回は診察室に入って効果判定してもらっているのが現状ですが、外来リハビリの頻度がとても少ない場合や待ち時間が長く診察を受けるのが難しい場合は2~3ヶ月に一度になりますが、最低3ヶ月に一度で計画書を作成するのであれば診察も3ヶ月に一度で問題ないと解釈しています。それで、間違いはないでしょうか。
また、医師の機能検査と効果判定の記載がなく、リハビリの算定している病名とは違う部位の所見のみでは、定期的な機能検査等をもとに、その効果判定を行ったことにはならないとの解釈でよろしいでしょうか。

今後の業務に生かしたいと思ってあります。教えていただければ幸いです。よろしくお願い致します。

回答

質問者様の仰る「リハビリ前診察」というのは、おそらく問診等による体調確認の意味合いで、診療録には診療内容などは記載されていないとの理解でよろしいでしょうか?
基本的には、外来リハビリを行うにあたっては、その都度診察を行い、診療録に診療内容を記載する必要があります。以下、参考資料です。リハビリの項目をご確認ください。
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/hokkaido/documents/ika27.pdf

医師の定期的な機能検査等をもとに、その効果判定を行い…に関しては、計画書に関するものであり、日々の診療とは分けて考える必要があると思います。

ただ、外来リハビリのたびに診察をすることが、実際にが現状にそぐわないことも事実です。そのために2012年に外来リハビリテーション診療料が新設された経緯もあります。お時間があるときに詳細を確認していただけたらと思いますが、要点をお伝えすると、状態が安定している患者に関して、定期的に外来リハビリを行っている患者は、医師の診察がなくとも疾患別リハを算定できる、というものになります。そのためには、リハスタッフから医師への報告なども要件となりますが。

医師の機能検査と効果判定の記載がなく、リハビリの算定している病名とは違う部位の所見のみでは、定期的な機能検査等をもとに、その効果判定を行ったことにはならないとの解釈でよろしいでしょうか。
→計画書にセラピストが機能検査などを記載し、それをもとに患者に計画書を説明しているのであれば一応は大丈夫かとは思います。できれば、説明内容を診療録に記載する方が望ましいとは思います。

ご返信ありがとうございます。
はい、リハビリ前診察とは、問診等による体調確認で、カルテ記載もしている状況です。

参考資料、見させていただきました、ありがとうございます。まとまっていて、分かりやすいですね。

外来リハビリテーション診療料に関してはしない方向みたいです。でも、考えてみてもよいですよね。

計画書関係で総合実施計画評価料算定のための必要項目ひとつに医師のな機能検査等をもとに、その効果判定を行うことと、多職種の評価を以前に働いていた病院ではしていたので、心配になりました。
計画書の説明内容は一応記載していますので、そこは安心しました。

リハビリテーションも治療ですので、毎回医師の診察が必要です。以前に医師の診察がなくリハビリテーションを実施していた医療機関が保険医療機関取り消しになりました。
なお、貴院の体制並びに患者さんの状態によりますが、B001-2-7外来リハビリテーション診療料について検討なさるとよろしいかと存じます。外来リハビリ患者さんの状態に応じて包括的な診察とし、7日間に1回、又は14日に1回の医師の診察でよいのですが、定期的なカンファレンスなどでリハスタッフから医師に報告が必要です。この診療料は外来リハビリ患者さん全員に対してではなく、症例を選ぶことができますので、通常の運用と組み合わせることもできます。

ご質問にある「医師は定期的な機能検査等をもとに、その効果判定を行い…」の部分ですが、これは総合実施計画書の短期目標を評価するための効果判定にリンクすることですので「定期的」とはこの短期目標の期間ごとと解釈することができます。よって、短期目標が3月であれば3月に1回で問題ないと思います。

>医師の機能検査と効果判定の記載がなく、リハビリの算定している病名とは違う部位の所見のみでは、定期的な機能検査等をもとに、その効果判定を行ったことにはならないとの解釈
→通知を読むと、そうなると思います。リハビリテーションは、PDCAサイクルを必要とします。機能検査にはFIMやBIなどの評価の他、必要に応じて画像検査を行うことが求められています。

リハビリテーションについては、セラピスト目線だけで運用していると保険診療において大きな落とし穴に落ちますので、改めてリハビリテーションの運用について、算定要件や施設基準を踏まえて見直しをなさるとよろしいかと存じます。おそらく次回の改定では、効果を上げるために職種ごとにリハビリテーションの所定点数に変化をつけるので、特に運動器リハビリでは、患者さんの状態に合わせてどの職種がどのタイミングで関わるのか、今のうちに検討しておくことも必要かと存じます。
リハビリテーションの通則から順に読んでいくと、リハビリテーションの流れがわかると思います。ぜひ事務方と読み合わせをして共通認識を持ち、不備があれば改善しましょう。

リハビリテーションも治療ですので、毎回医師の診察が必要です。以前に医師の診察がなくリハビリテーションを実施していた医療機関が保険医療機関取り消しになりました。
→毎回行うようにしているので大丈夫ですね。

B001-2-7外来リハビリテーション診療料について
→この診療料は外来リハビリ患者さん全員に対してではなく、症例を選ぶことができますので、通常の運用と組み合わせることもできます。
→参考になりました、ありがとうございます。

リハビリテーションの運用について
→算定要件や施設基準を踏まえて見直しをしていきますね。
リハビリテーションの通則から、リハビリに係わるものは何度か読みましたが、解釈が分かりにくく、チームとして解決できないことがいくつか発生しており個人的にこちらで相談させていただきました。なので、お二方にご返信いただき、本当に助かります。

「医師は定期的な機能検査等をもとに、その効果判定を行い…」の件ですが
総合実施計画書の短期目標を評価するための効果判定にリンクすることとのことで、理解できました!医師ではなく、理学療法士の評価項目としてBIやFIMを記載しております。医師のカルテは疼痛スコアや整形外科テスト(モーレーの圧痛点やアダムステストなど)、ROMなどです。理学療法評価として記載されていれば、それは医師の定期的な機能検査や効果判定にはならないとのことで大丈夫でしょうか。

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