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リハビリ継続書類について

リハビリ継続書類について

  • 受付中回答1
標準日数を超えて継続して疾患別リハビリテーションを行う患者さんがいる場合、継続する理由を記載した書類を作成してご家族か患者さんに交付し、診療録に綴じる流れで大丈夫でしょうか?
どなたかリハビリについて詳しい方ご教示願います。
よろしくお願いいたします。

回答

か 様は、診療情報管理士とお見受けします。
何度か他のQ&Aに回答させていただいてる者です。
貴院の規模や、診療緑管理規定等は把握しかねますが、医事課と連携してはいかがでしょうか(既に連携されているのなら申し訳ございません)
ご質問に対する下記通知(一部抜粋)より、お察しの通りです。
尚、診療録への綴る方法(保存)は、貴院診療部・リハ科・看護部・医事課と協議しお決めになるとよろしかと思います。

4の2 疾患別リハビリテーションを実施している患者であって、標準的算定日数を超えて継続して疾患別リハビリテーションを行う患者(疾患別リハビリテーション料の各規定の「注5」並びに「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料、「H001-2」廃用症候群リハビリテーション料及び「H002」運動器リハビリテーション料の「注6」にそれぞれ規定する場合を除く。)のうち、患者の疾患、状態等を総合的に勘案し、治療上有効であると医学的に判断される場合(特掲診療料の施設基準等別表第九の八第二号に掲げる患者であって、別表第九の九第二号に掲げる場合)は、継続することとなった日を診療録に記載することと併せ、継続することとなった日及びその後3か月に1回以上、リハビリテーション実施計画書を作成し、患者又はその家族等に説明の上交付するとともに、その写しを診療録に添付すること。

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