手術から検査へ変更時の全麻・薬剤料の診区について
手術から検査へ変更時の全麻・薬剤料の診区について
- 解決済回答4
手術は行われておらず軟性膀胱鏡で確認を行っているので、
・EF膀胱尿道
・麻酔
・薬剤
・使用器材
が請求可能と思いますが、
薬剤や使用器材の請求は、手術項になるのか、検査項になるのか、ご教授頂きたいです。
また、全麻のコストは請求可能でよいでよね?
よろしくお願いします
回答
当院TUL・ECIRS年間合わせて約600症例手術しており、織薙 様のケースもよくあります。
まず、全麻のコストは請求可能ですが、当地区では、必ず症状詳記が必要です。
症状詳記を添付しても、国保・社保、症状詳記の内容によっては査定されます。
(※ 余談ですが、K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 3400点で全麻でもコメントないと査定されますので、EFでの請求は必ず詳記は必要です)
軟性鏡使用とありますが、当院は検査(60)で請求です。
>・EF膀胱尿道 → こちらではなく、D319 腎盂尿管ファイバースコピー(片側)1800点で請求となります。 織薙 様のコメントより >尿管・腎盂・腎杯まで観察を行い 、とあるので同上の算定でよろしいかと解釈致します。使用薬剤は、検査(60)コードで請求。
バルーン留置してる場合は、処置(40)コードで留置カテーテル設置料+薬剤+医材で請求。
RPカテを使用し造影剤使用してるのであれば、造影剤使用撮影(70)コードで請求、尿管カテーテル法の注入手技1200点も考慮。
>使用器材の請求は、手術項になるのか、検査項になるのか → とありますが、軟性鏡挿入のアプローチの際の、ガイドワイヤーはTUL中止の為、請求不可です。
尿路除去用チューブは請求不可です。
織薙 様の文面より、腎杯まで到達されているので、狭窄症例ではないと推察されます。
尿管拡張用カテーテルも請求不可ですが、オペレーションレポートから、尿管狭窄症例であれば、→ K783 経尿道的尿管狭窄拡張術 20930点 こちらも考慮。
ひとつ気になったのは、D-Jステントは留置出来ない症例でよろしいでしょうか?
尿管ステント留置術もよくあるので、ステント留置だと全て50コードで請求となります。
箇条書きでご容赦ください。
・ファイバーの件、ありがとうございます。
医師に改めて確認し、検査請求検討します。
・ガイドワイヤーについては、TULを行っていて詳記あっても査定される為、請求行ってません。
・バルーン留置行っていますので、処置項で算定してみます。
・ご推察の通り、狭窄はないようですので、拡張カテの誤請求のないよう注意します。
・ステント留置は不要との症例(手術記録にあり)のため、行っておりません。
当院でもそれなりの症例はあるようですが、
今回のようなケースが初めてでしたので質問させていただきました。
大変勉強になりました。
手術項になるのか、検査項になるのか、ご教授頂きたいです。
→何に対して使用したかで分けられたら良いと思います。 最終的には膀胱鏡のみならば検査だと思います。
全麻のコストは請求可能でよいでよね?
→良いと思いますが詳記が必要と思います。
ありがとうございます。
参考になりました
薬剤、材料 は検査の項目で算定になります。
ありがとうございます。
参考になりました
全身麻酔に係る費用は診区50手術の部、EF膀胱尿道に係る必要は診区60検査の部でそれぞれ算定します。
ありがとうございます。
参考になりました
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